2011年2月27日日曜日

一般社団法人とは?

Q1 一般社団法人とは,何ですか。

A1 一般社団法人とは,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて設立された社団法人のことをいいます。一般社団法人は,設立の登記をすることによって成立する法人です。

Q2 一般社団法人を設立する方法を簡単に説明して下さい。

A2 一般社団法人を設立する際の手続の流れは,次のとおりです。

なお,(1)及び(2)は設立時社員(法人成立後最初の社員となる者2名以上)が行います。

(1) 定款を作成し,公証人の認証を受ける。
(2) 設立時理事(設立時監事や設立時会計監査人を置く場合は,これらの者も)の選任を行う。
(3) 設立時理事(設立時監事が置かれている場合は,その者も)が,設立手続の調査を行う。
(4) 法人を代表すべき者(設立時理事又は設立時代表理事)が,法定の期限内に,主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行う。
Q3 一般社団法人の社員は,何名必要ですか。

A3 設立に当たっては,2人以上の社員が必要です。

設立後に社員が1人だけになっても,その一般社団法人は解散しませんが,社員が欠けた場合(0人となった場合)には,解散することになります。

Q4 法人が一般社団法人の社員になることはできますか。

A4 一般社団法人の社員には,法人もなることができます。
ただし,法人の従たる事務所の性質を有する支店,支部,営業所等は,一般社団法人の社員となることはできません。

Q5 一般社団法人の定款には,どのようなことを記載(記録)しなければならないのですか。

A5 一般社団法人の定款には,次の(1)から(7)までに掲げる事項を記載(記録)しなければならないこととされています。

(1) 目的
(2) 名称
(3) 主たる事務所の所在地
(4) 設立時社員の氏名又は名称及び住所
(5) 社員の資格の得喪に関する規定
(6) 公告方法
(7) 事業年度
なお,監事,理事会又は会計監査人を置く場合にも,その旨の定款の定めが必要になります。

Q6 一般社団法人の定款に記載(記録)しても効力を有しないこととされている事項はありますか。

A6 次の(1)から(3)までの事項は,一般社団法人の定款に記載(記録)しても効力を有しないこととされており,また,これ以外の定めについても,強行法規や公序良俗に反する定款の定めが無効となる場合があります。

(1) 一般社団法人の社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め
(2) 法の規定により社員総会の決議を必要とする事項について,理事,理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定め
(3) 社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定め
Q7 一般社団法人には,どのような機関が置かれるのですか。

A7 一般社団法人には,社員総会のほか,業務執行機関としての理事を少なくとも1人は置かなければなりません。また,それ以外の機関として,定款の定めによって,理事会,監事又は会計監査人を置くことができます。理事会を設置する場合と会計監査人を設置する場合には,監事を置かなければなりません。

さらに,大規模一般社団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般社団法人をいいます。)は,会計監査人を置かなければなりません。

よって,一般社団法人の機関設計は次の(1)から(5)までの5通りとなります。

(1) 社員総会+理事
(2) 社員総会+理事+監事
(3) 社員総会+理事+監事+会計監査人
(4) 社員総会+理事+理事会+監事
(5) 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人
Q8 一般社団法人の社員総会では,どのようなことを決めるのですか。

A8 社員総会は,法に規定する事項及び一般社団法人の組織,運営,管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができることとされています。

ただし,理事会を設置した一般社団法人の社員総会は,法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り,決議をすることができることとされています。具体的には,社員総会は,その決議により,役員(理事及び監事)及び会計監査人を選任するとともに,いつでも解任することができるとされています。さらに,定款の変更,解散などの重要な事項を社員総会で決定することとされています。

詳しくは、法務省のこちらのサイトをご覧ください。